|
ロータリークラブ定款第7条(a)に「・・・職業分類は本人の所属する商社、会社または団体の主要かつ一般世間がそのように認めている事業活動を示すものか、または、本人の主たるかつまた一般世間がそのように認めている事業または専門職務を示すものではなければならない。」とし、(b)に「理事会は、正当な理由がある場合、在籍中の会員の職業分類を是正または修正することができる。
かかる是正または修正の提案については、当該会員に対して然るべき予告を与え、その会員には、これに対して聴聞の機会が与えられなければならない。」とあります。
会員の職業分類の中には、近年入会の会員はともかく、上記の規定(a)と照らし合わせるといささか分りにくいものもあり、規定(b)により見直しをすることも可能かと思われますので、会員並びに委員会双方が今一度各自の「分類」を考えることは意義あることと思っております。
|